●建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律(通称:建設リサイクル法)の施行により、平成14年5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられるとともに、工事着工の7日前までに熊本市長に届出することが必要となりました。届出の必要な要件は次のとおりです。
◎対象となる特定建設資材
・コンクリート
・コンクリートおよび鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
◎対象工事
(1)建築物の解体………………………………………………………床面積が合計80u以上
(2)建築物の新築・増築………………………………………………床面積が合計500u以上
(3)建築物の修繕・模様替(リフォーム等)………………………請負代金額が1億円以上
(4)建築物以外のものの解体・新築等(工作物、外構工事等)…請負代金額が500万円以上
(5)建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)……………請負代金額が500万円以上
(1)〜(4)は、【届出先:建築指導課】(電話:096-328-2513)にお問合せください。
(5)は、【届出先:技術管理課】(電話:096-328-2543)にお問合せください。
●建築物除却届
解体する建築物の床面積の合計が10uを超える場合、建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して都道府県知事に建築物除却届の届出が必要になります。
【建築指導課】にご提出ください。
※なお、建設工事により発生した産業廃棄物の処分方法は、【事業ごみ対策課】(電話:096-328-2362)にお問合せ下さい。
また、家を取り壊した後、解家届を提出しないと固定資産税がかかることがあります。
各区役所の【税務室】へ「解家届」を提出してください。
詳しくは、固定資産税課(電話:096-328-2195)へお問合せください。 |